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ア |
日常生活上必要な物品の販売、修理等の店舗(第1号) |
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イ |
鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設(第2号) |
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ウ |
農林水産物の処理等の施設(第4号) |
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エ |
中小企業振興のための施設(第5号) |
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オ |
市街化調整区域内の既存工場との関連工場(第6号) |
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カ |
火薬類取締法に規定する火薬庫(第7号) |
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キ |
沿道施設(ドライブインの場合は、高速自動車国道または有料自動車道路に限る)と火薬類製造所(第8号) |
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ク |
地区計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの(第8号の2) |
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ケ |
市街化調整区域決定時に既に権利を有していたもの(6ケ月以内に届出をしたもので、5年以内に行うもの)(第9号) |
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コ |
開発審査会の議を経たもの(第10号)
| (ア) |
20ヘクタール(産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持または増進に著しく寄与する開発行為にあつては5ヘクタール)以上の開発行為で、計画的な市街化を図るうえに支障がないと認められるもの(第10号イ) |
| (イ) |
市街化区域では困難または不適当であり、かつ市街化を促進させないもの(第10号ロ)
| a |
農家の二、三男が分家する場合の住宅等 |
| b |
沿道サービス施設のドライブイン |
| c |
土地収用対象事業により移転するもの |
| d |
事業所の社宅及び寄宿舎 |
| e |
大学等の学生下宿等 |
| f |
社寺仏閣及び納骨堂 |
| g |
既存集落内のやむを得ない自己用住宅 |
| h |
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張 |
| i |
幹線道路の沿道等における流通業務施設 |
| j |
有料老人ホーム |
| k |
地域振興のための工場等 |
| l |
大規模な既存集落における小規模な工場等 |
| m |
介護老人保健施設 |
| n |
既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置 |
| o |
既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大 |
| p |
相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更 |
| q |
既存宅地確認を受けた土地での自己用外の建築行為及び開発行 |
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