岡山市営住宅ガイド

市営住宅のしおり(もくじ)
入居するとき
入居中の家賃
入居中の心得
修繕
入居者に異動があったときは
退去の手続き
各種申込書
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5 入居者に異動があったときは




・市営住宅の家賃は、入居している世帯員の収入や同居者の数などによって決定されます。このため、同居者の転出や子供の出生など、世帯の構成に異動があった場合には、必ず届出をしてください。


・特に、住宅名義人の死亡などで入居の承継(名義変更)手続きができていない場合や、許可なく親族を同居させた場合には不適正な入居として住宅明渡しの対象となりますので注意してください。


・届出には、事前に申請をして市の承認を得なければできないものと、事由が発生したときに速やかに届け出なければならないものがあります。




<事前に申請が必要なもの>

項目 申講が必要なとき 提出書類
同居 入居許可を受けている人以 外の親族を新たに同居させ ようとするとき。※1 ◎同居承認申請書
○名義人との続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)
○新同居者の所得証明書
入居承継
(名義変更)
名義人が死亡または離婚に より転出した場合で同居し ていた配偶者等が引き続き入居を希望するとき。※2 ◎入居承継承認申請書
◎市営住宅使用請書※3
連帯保証人
(変更)
連帯保証人の死亡、居所不明、あるいは保証能カがな くなった等で変更の必要があるとき。 ◎連帯保証人変更等承認申請書
◎市営住宅使用請書※4
長期不在 住宅を15日以上不在にするとき※5 ◎市営住宅不使用届
工作物設置 住宅に庇や物置を設置しようとするとき。
給湯機器などの設備を設置しようとするとき。※6
◎市営住宅工作物設置等承認申請書


<速やかに届出が必要なもの>


項目 届出が必要なとき 提出書類
異動 同居者に転出や死亡、 出生による異動があったとき ◎同居者異動届
氏等変更 婚姻、離婚等により入居者の氏等が変わったとき ◎入居者氏等変更届
○氏等の変更を確認できるもの(戸籍謄本等)

※ ◎の申請書、届出書は、当社および住宅課または各支所市営住宅担当課にあります。


(注意)


1 新たに同居させることでその世帯の収入が入居の収入基準を超える場合は、
 同居の承認はできません。また、暴カ団関係者の同居も承認できません。


2 新たに名義人になろうとする配偶者等とは、承継の事由が生じたときに現に同
 居していた配偶者、高齢者または障害者(同居申請者で1年未満の者は除く)に
 限ります。


3 住宅の名義変更をする場合は、「市営住宅使用請書」を新たに提出していただ
 きます。その際、新たに連帯保証人を定め、市営住宅使用請書に連署の上、新
 名義人の印鑑登録証明書と連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を
 添付してください。


4 市営住宅使用請書には、名義人と新たに連帯保証人となる人が連署し、名義
 人の印鑑登録証明書と新たな連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を
 添付してください。


5 正当な理由がなく、住宅を長期間(15日以上)使用しないときには住宅明渡しの
 対象となります。


6 専用庭のある住宅でも、居室を増築することはできません。庇や物置を設置す
 る場合にも、設置場所や大きさについての制限があります。また、住宅の構造上
 または安全上支障を生ずる恐れがある場合や、近隣の迷惑となるようなものは
 許可できません。