岡山市営住宅ガイド

市営住宅のしおり(もくじ)
入居するとき
入居中の家賃
入居中の心得
修繕
入居者に異動があったときは
退去の手続き
各種申込書
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4 修繕について




 入居者には、住宅や共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態で維持管理しなければならない保管義務があります。したがって、入居者の故意や不注意によって住宅や共同施設をき損し、修繕の必要が生じた場合には入居者の負担で修繕していただくことになります。


修繕の負担区分   入居者の負担? 市の負担?


・住宅の修繕については、修繕箇所や内容によって修繕費用の負担を区分しています。


・住宅の構造上重要な部分及び付帯施設等については市が修繕を行いますが、入居者が日常的に利用することで損耗、劣化する箇所などの修繕は入居者の負担となります。


・修繕の負担区分については、別冊の『修繕などの負担区分の手引き』に詳しく掲載していますので参照してください。




修繕の依頼について


・修繕の必要が生じたときには、当社へご連絡してください。


・係員が調査の上、修繕の手配等を行います。
・修繕箇所や内容によっては入居者負担となることもあります。

<修繕の流れ>