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市営住宅のしおり(もくじ) |
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1 |
入居するとき |
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2 |
入居中の家賃 |
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3 |
入居中の心得 |
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4 |
修繕 |
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5 |
入居者に異動があったときは |
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6 |
退去の手続き |
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各種申込書
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2 入居中の心得について/
市営住宅は共同住宅であり、市民共有の貴重な財産です。使用上のきまりを守って、お互いが快適に暮らせるように心がけましょう。

快適な暮らしのために
・台所・浴室
台所や浴室などの排水管がつまらないように、時々目皿の掃除をしてください。
また、流しには調理くずや油を流さないでください。
*使用者の責任でつまった場合の修繕は自己負担となります。
・便所
水洗便所の場合には、市販のトイレットペーパー以外のもの(ティッシュペーパーなど)を使用しないでください。水に溶けにくく、つまりの原因となります。
*使用者の責任でつまった場合の修繕は自己負担となります。
・水もれについて
コンクリート造りの住宅でも、水がこぼれると階下の住宅に水漏れが起こることがあります。風呂や流し、洗濯機などの水道の出放しや排水のつまりには十分注意してください。
・室内の換気はこまめに
コンクリート造りの住宅は機密性が高いため、壁やガラス、押入内などに水滴が付着する結露現象が起こりやすく、カビ発生の原因ともなります。特に、暖房時などは室内の換気に心がけてください。
*快適な暮らしのために皆さんに心がけていただきたいことについては、別冊「修
繕などの負担区分の手引き」に詳しく記載していますので参照してください。
住宅の保管義務 快適な暮らしのため守っていただきたいこと。
住宅の使用にあたっては、次のことに十分注意してください。なお、保管義務に違
反した場合は住宅の明渡しの対象となることがあります。
・住宅や共同施設を大切に使用するよう努めてください。
・住宅を他人に貸したり、入居の権利を他人に譲渡することはできません。
・住宅での営業はできません。また住居以外の用途(事務所など)には使用できま
せん。
・共有空地内に小屋や物置等を設置してはいけません。
・市の承認を受けないで、模様替えや工作物の設置はできません。
・爆発性、引火性を有する多量の物品、その他の危険物品を団地内に搬入してはいけません。
・廊下や階段などの通路には、空き箱・ビン類など避難の障害となる物を置いてはいけません。
・ベランダやバルコニーは非常時の避難経路となりますので、避難の妨げとなる物を置かないでください。
・自分の責に帰する理由によって住宅や共同施設を損傷または滅失したときは、これを原状に回復するか、またはこれによって生じた損害を賠償していただきます。
迷惑行為の禁止 共同生活を営むうえで守っていただきたいこと。
市営住宅は入居者のみなさんの共同生活の場です。快適な共同生活を送るため、周囲の迷惑となる行為は慎み、お互いが協カし、理解し合って円満な生活を営んでください。なお、悪質なものについては退去指導、明渡請求等を行う場合があります。

・犬・猫・鳥など、いわゆる「ペット」の飼育は他の入居者との不和対立の原因となります。絶対に飼育しないでください。
・不要に大きな音をたてたり、騒音や音響機器などによる安眠の妨害、周囲の人に不快な感情を与えるような行為などは厳に慎んでください。
・人身事故につながることもありますので、上の階から植木鉢や物干し竿などが落
ちないように十分注意してください。
・前各号のほか、他の入居者の迷惑となる行為や入居者共同の利益に反する行為はしてはいけません。
住宅の明渡し 次の場合は住宅の明渡しを請求します。
次の場合には期限を定めて住宅の明渡しを請求します。明渡しの請求をしたときは、期限の翌日から明渡しの目までは近傍同種の住宅の家賃の2倍の額を納めていただきます。
・不正行為により入居したとき。
・家賃を3か月以上滞納したとき。
・住宅や共同施設を故意にき損したとき。
・正当な理由がなく住宅を長期間(15日以上)使用しないとき。
・近隣に迷惑を及ぼす行為(特に悪質なもの)があったとき。
・名義人の死亡や転出などで名義の承継手続きができていないとき。
・市営住宅の建替事業の施行により必要となったとき。
・暴力団関係者であることが判明したとき。
・その他、岡山市営住宅条例等の規定に違反したとき。
自動車の保管について

・自動車の保管場所
団地内では、交通事故の防止、消防車や救急車などの緊急自動車の通行確保などのために、自動車の駐車を制限しています。団地によっては、駐車場を整備しているところもありますが、それ以外の団地については、各自で団地外に保管場所を確保してください。
・車庫証明について
(1) 駐車場を整備している団地では、入居者等で組織した「自動車保管場所管理
組合」に加入することにより、1世帯につき1台のみ使用することができます(有
料)。車庫証明が必要な場合には、岡山市が発行する『自動車保管場所使用
承諾証明書」等を添付して、所轄の警察署へ申請してください。
(2) 専用庭のある住宅では、自動車の保管場所として使用を承諾することがで
きる場合があります。ただし、専用庭が自動車の保管場所として必要な条件を
備えている場合に限ります。
(3)共用空地等では、自動車保管場所としての使用承諾はできません。
住宅管理人について
市営住宅の中には、原則として住宅管理人を置いています。
(1) 住宅管理人は、入居者の総意に基づいて選任された人に対して市長が委嘱
するもので、入退去者の確認や共同施設等の管理保全など、入居者と市との
パイプ役としての仕事をお願いしています。
(2) 住宅管理人もみなさんと同じ入居者の一員です。住宅の管理上必要なこと以
外は持ち込まないようにしてください。
(3) 緊急時以外は早朝や深夜の訪問、電話などは厳重に慎むようお願いします。
(4) 共用部分の清掃や共同作業などについては、管理人や自治会役員などと話
し合って、お互いの理解と協カのもとに行うようにしてください。
共同施設等の維持管理費
市営住宅は集合住宅ですから、みなさんが共同生活をしていく上で必要な共同施設等があります。共同施設等を維持管理していくための費用のうち、次に掲げるものは入居者のみなさんで負担していただくことになります。
(1) 敷地内の除草や樹木の剪定に要する費用(高所や法面などの危険箇所は除
く)
(2) 敷地内の清掃やゴミ処理に要する費用
(3) 雨水舛や側溝等の清掃に要する費用(重量蓋のかかっている側溝がつまった
場合などで、入居者による清掃が困難な場合は除く)
(4) その他共同施設等の維持管理のため必要となる共益的経費
防犯について
団地では主に空き巣ねらいなどの犯罪が多いようです。カギの掛け忘れや、短時間の外出だからという安心感から被害にあうこともあります。目頃から防犯への心掛けを忘れないよう注意してください。
(1) 短時間の外出でも必ずカギを掛けること。
(2) 外出するときは隣近所に声をかけあうようにしましょう。
災害予防について
・火事
火災は、自分の住宅だけでなく近隣にまで被害が及ぶことが多いため、日頃から細心の注意を心掛けてください。万一出火した場合は、隣近所に大声で知らせるとともに119番に通報し、小火のうちに消し止めましょう。
消火できる限度は目安として出火から3分以内です。とっさの処置として次の点を心掛けてください。
(1) 油類が原因の場合は、砂や布団などで空気を遮断すること。
(2) ガスの元栓を閉めること。
(3) 消火栓や消火器の設置場所、使用方法を知っておくこと。
(4) 高層住宅火災の場合の避難にはエレベーターは使用しないこと。
(5) ガス漏れの場合には窓やドアを開けて換気を行うこと。
この場合、引火の危険性があるので換気扇は絶対に使用しないでください。
また、他の電気器具のスイッチなどにも触らないようにしてください。
・台風
台風のときは、よく台風情報に注意し、戸締まりを厳重にするなどして防災に努めてください。特に、ベランダなどに風で飛びやすいものを置いていると、窓ガラスが割れたりして危険ですので注意してください。また、災害対策本部が設置された場合には、その指示や注意事項に従ってください。
・地震
まず、ガス・ストーブ等の火元を消し、落ち着いて行動してください。
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