岡山市営住宅ガイド

市営住宅のしおり(もくじ)
入居するとき
入居中の家賃
入居中の心得
修繕
入居者に異動があったときは
退去の手続き
各種申込書
ダウンロード



2 入居中の家賃について




収入申告書の提出について


・入居者は毎年、世帯員全員の収入等に関する申告をしなければなりません。
これをもとに各世帯の所得を計算し、翌年度の家賃を決定します。


・収入申告は「収入申告書」に世帯員全員の前年分の収入など必要な項目を記入のうえ、収入を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票など)を添付して提出してください。


・収入申告書の提出がない場合には、適正な家賃の設定ができないため、近傍同種の住宅の家賃を納めていただくことになります。必ず提出して<ださい。


<収入申告から家賃の納入まで>


収入申告
(毎年7月頃)
収入申告書をお送りしますので、世帯員全員の前年中の収入など必要な事項を記入して提出してください。
収入認定
(9月頃)
提出された収入申告書に基づいて、所得金額や控 除金額を計算して世帯の収入を認定します。
家賃決定
(1月頃)
認定した収入によって家賃算定基礎額が決定されます。この家賃算定基礎額に、それぞれの住宅の条件による係数を掛け合わせて、翌年度の家賃を決定します。
家賃納入通知
(翌年4月上旬)
前期分(4月から9月分まで)の家賃の納入通知書をお送りしますので、毎月末日までに納めてください。なお、後期分(10月から翌年3月分まで)の納入通知書は10月上旬にお送りします。




本来入居者の家賃


・市営住宅の家賃は、「近傍同種の住宅の家賃」以下で入居者の収入や入居している住宅の条件に応じて毎年度設定されます。
 家賃は入居者の収入に応じて国が毎年度定める「家賃算定基礎額」に、入居している住宅のいろいろな条件を係数にして掛け合わせて計算します。


家賃 = 家賃算定
基礎額
× 市町村
立地係数
× 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数


・決定された家賃の額は、毎年1月ごろに「収入認定通知書」とともに通知します。
・近傍同種の住宅の家賃とは、みなさんが入居している住宅と同程度の住宅が、
 民間ではいくらの家賃であるかというものです。
・この額が市営住宅の家賃を設定するときの上限となります。
・近傍同種の住宅の家賃は住宅によって異なります。




収入超過者の家賃


・収入超過者の家賃
 市営住宅に引き続き3年以上入居している人で、入居収入基準を超える所得のある人は「収入超過者」と認定されます。収入超過者と認定された場合の家賃は、下図のようにその所得に応じて割増された額(上限は近傍同種の住宅の家賃)と
なります。


・収入超過者の明渡努力義務
 収入超過者は住宅を明け渡すよう努めていただきます。


<収入超過者の家賃>







高額所得者の家賃


・高額所得者の家賃
 市営住宅に引き続き5年以上入居している人で、その所得が2年連続して政令月収39万7千円を超える人は、高額所得者と認定されます。高額所得者と認定された場合は近傍同種の住宅の家賃を納めていただきます。


・高額所得者の明渡義務
 高額所得者には住宅を明渡していただきます。さらに、明渡しの期限が到来した後は、実際に明渡す日まで近傍同種の住宅の家賃の2倍の額を納めていただきます。




家賃の納入について


・家賃は毎月末日までにその月分を納めてください。


・家賃の「納入通知書」は、毎年4月初めに前期分(4月〜9月)を10月初めに後期分(10月〜翌年3月)をお送りします。最寄りの金融機関【銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農協および郵便局(ただし郵便局の場合手数料が必要】の窓口で納めてください。


・納入にあたっては便利な『口座振替』の利用をお勧めします。住宅課、各支所市営住宅担当課で口座振替依頼書をお渡しします。この依頼書と銀行印(届出印)・納入通知書・預金通帳を金融機関および郵便局の窓口に持参いただければ、簡単に手続きができます。


・納入期限までに家賃を納入されない場合は延滞金がつきます。


・家賃を滞納した場合、催告の上連帯保証人に対しても家賃支払いの請求をします。家賃を3ヶ月以上滞納すると、住宅の明渡請求の対象となります。




家賃の減免について


・減免の対象となる世帯と減免される額

減免の対象となる世帯 減免される額 申請に必要な書類
生活保護世帯(※1) 住宅扶助限度額を超える額 生活保護受給証明書
住民税が非課税の世帯 家賃の50%の額 住民税課税証明書
住民税が均等割のみ課税の世帯 家賃の30%の額 住民税課税証明書
病気や災害により住民税を減 免されている世帯 家賃の30%の額 住民税変更(減免)通知書
母子世帯(※2)、障害者世帯(※3)等で政令月収額が12万3千円以下の世帯 家賃の20%の額 母子世帯は児童扶養手当を受給していることを証明する書類
障害者世帯は身体障害者手帳または療育手帳
年度中途において収入が著しく減少した世帯 減免前の家賃から、収入の再計算して得た家賃の額を控除した額 収入が著しく減少したことを証する書面
中国残留邦人世帯(※4) 住宅支援給付限度額を超える額 支援給付を受給していることを証明する書類


※1 生活保護法に基づく住宅扶助(ふじょ)を受けている世帯で、家賃の額が住宅扶助限度額を超えている世帯


※2 母子世帯のうち児童扶養手当を受給している世帯


※3 身体障害者手帳1級・2級もしくは療育(りょういく)手帳A、または身体障害者手帳3級と療育手帳Bの重複障害がある人の世帯


※4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律に基づく住宅支援給付を受けている世帯で,家賃の額が住宅支援給付限度額を超えている世帯


* 減免の重複申請はできません。


* 減免後の家賃の額に100円未満の端数(はすう)が生じた時はこれを切り上げます。


* 減免後の家賃の額が2,000円未満となるときは、家賃の額は2,000円とします。