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設備保守


給水設備点検管理
マンション マンションの管理業務の主なものは、通常、受水槽・高架水槽の清掃、水質検査です。
 水道法施行令第1条の2及び水道法施行規則第23条により、受水槽の有効容量が10‰を超える場合は、年に1回の水槽内の清掃、水質検査及び(財)広島県環境保健協会へその報告書を提出しなければなりません。
 この有効容量を下回る場合は、法令上の義務はありませんが、
常に貯水槽が適正に管理されていない場合、藻の繁殖、鉄サビ・水垢等の発生により水質に異常をきたすことになります。


 飲料水の汚染を未然に防止し、いつでも安心して飲める衛生的な水を供給するため、弊社では、たとえ有効容量が10‰以下の小規模貯水槽でも年1回の貯水槽清掃、及び水質検査(一般項目)をご提案しております。


消防設備点検管理
 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

点検内容と期間
■作動点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認します。


■機能点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認します。

■外観点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認しますす。

■総合点検(1年に1回以上)   
消防用設備等の全部若しくは一部を作動さ
せ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認します。

昇降機整備点検管理

定期検査について(法定検査)
マンション エレベータの所有者(管理者)は、建築基準法(建設省令)により定期的に(年1回)建設大臣が定める資格を有する者に検査を実施させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。  


 昭和60年11月1日付建設省住指593号による指導監督参考資料として、「おおむね1月以内ごとに専門技術者に点検、整備または、補修を行わせる」としていることから、現行の月1〜2回の定期検査契約が一般的となりました。


 法的に義務づけられているのは、最低年1回の定期検査と報告、そして検査証の提示及び3カ年の保存です。点検、整備には、一般的に次の2方式があります。

◆FM(Full Maintenance):フルメンテナンス
◆POG(parts oil and grease):一般点検