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当社のマンション管理
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事務管理業務

1 出納業務



業務内容 業務実施要領
(1) 管理費、修繕積立金、その他、
   甲の組合員が甲に支払うき金銭
   (以下この仕様書において「管理費
   等」という)の収納および保管
イ 毎月の管理費等の支払方法・・・各組合員が金融機関に自己名義の口座を設け、その口座から自動振替により毎月末日までに、翌月分の管理費等を甲に支払う。(管理組合の口座を一本化し事務の効率化を図る)  POINT1


ロ 管理費等の収納状況報告・・・甲より請求があった場合報告する。


ハ 管理費のうち余裕資金・・・必要に応じて甲と協議の上、定期預金、金銭信託等に振り替える。
 
POINT2


ニ 理事長名義の預貯金通帳は乙で、証書または有価証券および取引印等は、甲で保管する。
(2) 委託業務等に要する諸費用の
   支払い
委託業務等に要する諸費用および甲の指示に基づく諸費用の支払いを行う。
(3) 帳簿等の管理 POINT3 管理組合の会計簿、請求書、領収書を整理保管する。
(4) 未収納金の徴収 イ 管理費等の組合員別未収納状況を甲に報告する。
ロ 未収納金者に対し、支払期限6ヶ月の間、督促状、電話の順により、支払いの催促を行う。これらの手続きによる催促にもかかわらす゜、なお、未収金を支払わない者に対しては、甲乙協議の上、その措置を講ずる。



POINT1 管理費等の収納方式

当社の標準収納方式
フローチャート



 区分所有者の皆様が毎月負担する管理費及び修繕積立金等の収納は、直接管理組合口座へ入金する方式を採用します。


 収納方式の中には、一時的に管理会社の口座へ振り替え、管理委託費等の支払精算の後に管理組合口座へ入金する方式もあります。この方式を行うためには、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の中で、返還債務の保証措置を講じることが求められています。管理会社が倒産等、預かった管理費等を返還できなくなる場合を想定して、義務を課しているのです。(収納代行方式と呼ばれています。)


 当社では、原則方式と呼ばれている方式で行っております。原則方式は、通帳と銀行印を分別保管するため、通帳は管理会社、銀行印は管理組合に保管していただきます。
1円でも通帳から払出を行うためには、銀行印を保管する理事長へ申請し、捺印していただく行程が必要となり、管理組合のお金に関するチェック機能が働きます。
 実務では、毎月定期的に、1ヶ月分の請求書、支払証拠書、銀行の払出票、銀行印捺印申請書を提出していただきます。請求書等の内容を確認後、払出票に捺印し、後日銀行が払出、支払手続きを行います。管理組合には、捺印申請書が控えとして残るため、いつ、どういった支払承認を行ったか後日でも確認できます。
 


POINT2 裕資金の取り扱い

 20024月よりペイオフが解禁されました。当社では、管理組合の資産運用については、原則「元本保証商品」のみご提案させていただいております。各金融機関毎に1,000万円を上限に定期預金、定額貯金等の振り分けを提案します。金融機関の選定については、その時々の格付、金利動向を調査報告し、理事会での検討作業のサポートを行います。


POINT3 未収金の徴収

当社の管理費等未収納者への
督促業務フローチャート





 マンション管理問題の中で、常に上位にランクするのが未収金問題です。未収納者への対応力が、管理会社に求められる資質の一つであると認識しています。


 当社では、6ヶ月間、継続して督促状発送、電話連絡等を行い、督促業務を行います。督促状況は、理事会にて随時報告し、以後の対応の検討を行います。

 
 実務では、3ヶ月を超える未収納者に対しては「内容証明郵便」での督促を実施し、6ヶ月を超えると、「法的措置」の実行を提案しております。6ヶ月での法的措置の実行は早いと思われますが、迅速な対応が未収金を膨らませない秘訣なのです。


 先般も、「債権額
30万円までの少額訴訟制度」を利用して、未収金問題を解決しました。訴状等必要書類の作成、裁判所での手続き等について、当社では完全フォローできる体制があります(債権者は管理組合)。契約書では、督促期間は6ヶ月としておりますが、入金があるまでは、毎月自動的に督促状を発送、継続して督促を行います。




2 会計業務


業務内容 業務実施要領
(1) 管理組合の予算案の作成補助 甲の事業年度開始1ヶ月前までに、甲の当該事業年度の予算案の素案を作成、甲に提出する。
(2) 管理組合の決算案作成の補助
POINT4
甲の事業年度終了後、3ヶ月以内に当該事業年度の決算案を作成し、甲に提出する。
(3) 管理組合会計の収支状況報告
POINT5
管理組合の会計の収支状況について、毎月甲に対して報告書を提出説明する。


POINT4 管理組合会計の収支状況報告 

 会計に関する報告は、理事会で毎月行っています。理事会が開催されない月には、理事長または、会計担当理事へ「月次会計報告書」を郵送させていただきます。会計報告では、貸借対照表、損益計算書、管理費収支明細書、未収金明細書を作成し、勘定科目毎に説明いたします。未収金督促状況については、この会計報告と合わせて行っております。

POINT5 水道検針業務

 マンションが一括検針方式の場合は、2ヶ月に1回、各戸の水道メーター検針と請求書の発行作業が必要となるので、別途見積もりをさせていただいております。


3 管理運営業務


業務内容 業務実施要領
(1) 補修工事、設備の保守点検等の外注に関する業務
POINT6
建物の補修工事、設備の保守、点検ならびに建物等の清掃等(大規模修繕または火災等の事故による修繕を除く)を外注により、業者に行わせる場合に、その発注、履行確認、その他の必要な業務を行う。ただし、甲が指定したものについては、複数社から見積をとり業者を選定する。
(2) 防火管理業務の補助 消防法により、甲が行わなければならない防火管理業務を補助する。
(3) 施設運営の補助 共用部分施設の運営の補助を行う。
(4) 各種契約代行
POINT7
エレベーターその他の施設の保守、補修等の契約に関する甲の業務を代行する。
(5) 損害保険契約の代行 共用部分の火災保険および共用部分または専用部分の賠償責任保険の契約締結等に関する甲の業務を代行する。
(6) 長期修繕計画の立案補助 
POINT8
長期修繕計画素案作成補助・アドバイスをする。ただし、修繕計画作成費用は別途とする。(中・大規模修繕工事にかかわるス管理運営業務が発生する場合は別途とする)
(7) 総会・理事会の運営の補助 甲の総会、理事会の開催に際し、必要となる資料の作成、案内の通知、会場の準備等、甲の総会、理事会の運営を補助する。
(8) 通知事項の伝達(管理員の業務時間内で対応できるものとする) 組合員に対する甲または公的機関からの通知事項の伝達を行う。
(9) 官公庁、分譲会社等との折衝 
POINT9
甲の業務に関し、消防署、水道局その他の官公庁もしくは分譲業者または施工業者と折衝を要することとなった場合、甲を代理しその折衝を行う。
(10)  委託業務の処理状況の報告 甲の事業年度終了後3ヶ月以内に、当該事業年度の委託業務の処理状況を甲に報告する。委託業務の処理状況を毎月甲に報告する。


POINT6 防火管理業務の補助

 一定規模のマンションとなると、消防法により、マンション毎に「防火管理者」を選任していただく必要があります。この講習会の申込み、登録手続き等を当社にて行います。また、消防計画書の作成・変更、自衛消防訓練の開催等、防火管理業務のフォローを行います。


POINT7 損害保険契約の代行

 マンションで加入している損害保険契約(火災保険、個人賠償責任保険等)の満期時の提案、保険会社の選定、契約代行を行います。実務としては、火災、漏水事故等が発生した際の保険会社との折衝及び入居者への対応を行います。


POINT8 総会・理事会の運営の補助

 総会資料、理事会資料の作成を行います。理事会の案内文配付、会場の予約、出席通知書・委任状のとりまとめ等、会合に必要な手続きを行います。理事会の議案については、事前に理事長を中心に打ち合わせをさせていただき、理事会レジュメとして作成させていただきます。また、総会、理事会の議事録の作成も合わせて行います。必要に応じて、理事会の議事進行の代行または、運営要領の作成をいたします。理事会については、特にご要望がなければ原則、毎月開催を提案しております。


POINT9 委託業務内容の処理状況の報告

 毎月実施した業務内容について、管理事務報告書を作成し理事会で報告しております。当該事業年度の報告については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、管理業務主任者をして管理事務報告をさせていただきます。入居者に対する理事会活動報告のため、理事会議事録及び管理事務報告書を各戸配付する管理組合もあります。