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マンション管理Q&A
管理費・修繕積立金 管理組合 長期修繕計画 総会・理事会 生活


管理費・修繕積立金


Q 管理費とは?
A

マンションの共用部分の日常的な維持・管理のために使われる費用です。その内訳は下記のようになっています。
    管理人人件費暖房器具の利用も原因
    共用部分にかかる水道光熱費
    エレベーター・電気・防火・給排水設備等の保守点検料
    火災保険その他の損害保険料
    清掃費
    備品費および消耗品費、植栽維持費
    通信費および事務費
    軽微損傷箇所の補修費
    管理委託費(手数料)

Q 修繕積立金とは?
A

マンションは年月と共に劣化し、一定期間(通常5〜15年程度)ごとに修繕工事を行う必要があります。
そのために必要な資金を、工事を行う際に一括して徴収するのが困難な場合が多いため、定期的(通常毎月)に各区分所有者から一定額を集め、これを管理組合が積み立てるものです。

Q

低層階に店舗、上階に住戸があるマンションの管理費、修繕積立金はどのように設定したらよいか?

A 営業を目的とする店舗等と、居住を目的とする住戸部分とで、共用部分の利用状況が異なる場合、維持・管理費用に差を設けることもできます。
ただし、居住を目的とする住戸部分のみのマンションでは同様ではありません。
例えば、1階に住んでおり、エレベーターを利用しない人であっても管理費、修繕積立金の費用負担の差を設けることはできません。なぜならば、エレベーターは共用部分であり、共用部分の維持管理は区分所有者が共同で責任を負うからです。
Q

管理費の滞納による未収金への対応は?

A 未収金への対応は、一般的に管理業務委託契約にその内容と範囲が決められています。
管理会社の対応としては滞納発生時から電話・手紙・訪問を段階的に一定期間(6ヶ月位)にわたって行うことが普通です。それでも解決しない場合、またはそれ以前でも悪質と思われる場合は管理組合と協議の上、少額訴訟を始めとする法的手続きをとることとなります。
法的手続きを進めるには総会での決議が必要となりますので、場合によっては臨時総会を開催することもあります。


管理組合


Q 管理組合の構成員は?
A 管理組合は区分所有者全員で組織されています。
なお、そのマンションに住んでいるかは関係ありません。
賃貸で部屋を借りて住んでいる場合には組合の構成員にはなれません。議決権は持てませんが、管理組合の総会の議題に利害関係をもつ場合などは、総会に出席して意見を述べることができます。
Q 管理組合を脱退することはできるか?
A

区分所有権を失うこと(売却すること)以外に、脱退の方法はありません。
区分所有者になれば(分譲マンションの所有者になれば)、その時点で自動的に管理組合に加入したことになり、任意に脱退することはできません。
なぜなら、区分所有者は、維持・管理などについて区分所有者の共同の利益を守る義務があり、維持・管理などを行うために、区分所有者が全員で構成する団体が管理組合だからです。

Q

管理者は誰がなるのか?

A

管理者とは区分所有者が選任するもので、管理組合の業務を統括する役割を担い、一般的には管理組合の理事長がなります。

Q 管理規約とは?
A 区分所有者がそのマンションにおける専有部分や共用部分について、また、共同生活を快適に営むために定められる各マンション個別のルールです。
区分所有者(占有者も含む)は、区分所有法と同様にこの管理規約も守らなくてはなりません。
Q 管理規約の設定、変更等はどのようにして行うのか?
A

管理組合の総会を開き、管理規約の設定、変更等の内容について議案として提出し、区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成により行うことができます。
また、区分所有者全員の書面による合意があった場合にも、管理規約の設定、変更等行うことができます。

Q

管理規約の内容は自由に設定、変更してよいか?

A 管理規約に定める事項は、区分所有法で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」と定められています。
管理規約の内容はこの区分所有法の規定に合うものであることが必要であるほか、区分所有法と異なってはならない事項、個々のマンションで任意に定めることができる事項などの制約があります。
  


長期修繕計画


Q 長期修繕計画とは?
A

建物は年月が経つと共に必ず経年劣化が起こります。
建物が作られた当時の状態を維持していくために、おおむね向こう20〜30年程度の間に、いつごろ、どんな修繕を行っていけばよいか、また、その実施のためにはどの程度の費用が必要となるかを定めた計画です。

Q

長期修繕計画で定めるべき内容は?

A

外壁補修、屋上防水、給排水管取替え等を対象として、それぞれの建物について必要な修繕周期と工事金額を定め、その工事金額に見合う毎月の積立金を設定します。
そうしなければ、修繕の際に積立金が不足し、一時金を集めなければならないという事態が起こりえます。
また、適切な大規模修繕工事を実施するために、また、そのための正しい資金計画を立てるためにも、約5年ごとに見直しすることが必要になります。



総会・理事会


Q 総会とは?
A 総会はマンション全体の維持・管理の内容等について、管理組合としての意思決定を行うために開催するものです。
総会の開催は、管理者(通常は管理組合の理事長)が、区分所有者全員に呼びかけて開催します。総会は会計報告、業務報告、予算案及び業務計画案を決議することから、毎年一定時期に開催する必要があります。また、定期的に開催する総会の他に、総会で決議すべき事項が発生した場合には、理事会の決議を受け、臨時総会を開催することが必要です。
Q

総会が成立するには?議事の決定方法は?

A 総会の成立要件は区分所有法では定められていませんが、標準管理規約では議決権総数の半数を超える組合員の出席を条件としています。(書面や代理人による議決権の行使は出席とみなす)
議事の決定方法は基本的には過半数の多数決です。しかし、規約の変更などの重要事項については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。また、区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議があったものとみなされます。
Q 管理組合の理事会とは?
A

理事会は、管理組合の業務を行う業務執行機関で、総会にかける議案の内容等を審議する機関です。
理事はそのマンションに住んでいる区分所有者がなるのが理想ですが、区分所有法では役員の選任方法は特に規定されていませんので、管理規約の中で定められた方法を採ります。



生活


Q 専有部分と共用部分の違いとは?
A

専有部分とは室内空間とその表面のことです。
共用部分は専有部分以外の建物と建物の附属物を指します。
「分所有者が自由に改変しても問題がないか?」、「良好な居住環境の維持のために統一した管理が必要か?」という点が基本的な判断の基準となりますが、各マンションの管理規約によって違いがあります。

Q

他の住居からの音がうるさくて困っている。

A

マンションの居住者の誰もが加害者となったり被害者となり得る問題です。
まず、居住者同士が話し合ったり、管理組合で議論するなどして、お互いに他の人に迷惑をかけないルール作りと住まい方を考えることが重要です。
音を出すような行為の自粛や時間についての配慮、フローリング等のリフォームの内容の制限、絨毯を敷くなどの工夫をすることが基本的な解決策となります。このようなことを使用細則に定めることが解決に繋がります。

Q

ペットの飼育を禁止しているのに飼っている人がいる。

A 規約等でペットの飼育を禁止している場合は、そのルールを守らなければなりません。
ただし、単純に禁止としても実際に飼育をやめさせることは難しいため、居住者間で時間をかけて話し合うことも必要と考えられます。つまり、どのようなルールがあれば迷惑をかけないで済むかということについてルールを決めることが必要なのです。
Q

水漏れ事故が発生した場合にはどうするか?

A 居住者の過失が原因である事故の場合は当事者の間で損害賠償の請求の交渉をします。
建物や設備に原因がある場合は、問題箇所が共用部分なのか専有部分なのかを調べて、その所有者を特定する必要があります
Q 外壁が落ちて、人に怪我をさせたり、物を壊したときは、誰がどのような責任を負うのか?
A 外壁は共用部分であり、その管理は管理組合が担っているので、仮に危険性が予見できなかった場合であっても、マンションの外壁やタイルが剥げ落ち、人に損害を与えた場合は、管理組合がその賠償の責任を負うことになります。


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