→マンション管理Q&A

総会・理事会


総会とは?
総会はマンション全体の維持・管理の内容等について、管理組合としての意思決定を行うために開催するものです。
総会の開催は、管理者(通常は管理組合の理事長)が、区分所有者全員に呼びかけて開催します。総会は会計報告、業務報告、予算案及び業務計画案を決議することから、毎年一定時期に開催する必要があります。また、定期的に開催する総会の他に、総会で決議すべき事項が発生した場合には、理事会の決議を受け、臨時総会を開催することが必要です。

総会が成立するには?議事の決定方法は?

総会の成立要件は区分所有法では定められていませんが、標準管理規約では議決権総数の半数を超える組合員の出席を条件としています。(書面や代理人による議決権の行使は出席とみなす)
議事の決定方法は基本的には過半数の多数決です。しかし、規約の変更などの重要事項については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。また、区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議があったものとみなされます。
管理組合の理事会とは?

理事会は、管理組合の業務を行う業務執行機関で、総会にかける議案の内容等を審議する機関です。
理事はそのマンションに住んでいる区分所有者がなるのが理想ですが、区分所有法では役員の選任方法は特に規定されていませんので、管理規約の中で定められた方法を採ります。