総会が成立するには?議事の決定方法は?
理事会は、管理組合の業務を行う業務執行機関で、総会にかける議案の内容等を審議する機関です。 理事はそのマンションに住んでいる区分所有者がなるのが理想ですが、区分所有法では役員の選任方法は特に規定されていませんので、管理規約の中で定められた方法を採ります。