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管理費とは? |
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マンションの共用部分の日常的な維持・管理のために使われる費用です。その内訳は下記のようになっています。
・ 管理人人件費
・ 共用部分にかかる水道光熱費
エレベーター・電気・防火・給排水設備等の保守点検料
・ 火災保険その他の損害保険料
・ 清掃費
・ 備品費および消耗品費、植栽維持費
・ 通信費および事務費
・ 軽微損傷箇所の補修費
・ 管理委託費(手数料)
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修繕積立金とは? |
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マンションは年月と共に劣化し、一定期間(通常5〜15年程度)ごとに修繕工事を行う必要があります。
そのために必要な資金を、工事を行う際に一括して徴収するのが困難な場合が多いため、定期的(通常毎月)に各区分所有者から一定額を集め、これを管理組合が積み立てるものです。
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低層階に店舗、上階に住戸があるマンションの管理費、修繕積立金はどのように設定したらよいか?
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営業を目的とする店舗等と、居住を目的とする住戸部分とで、共用部分の利用状況が異なる場合、維持・管理費用に差を設けることもできます。
ただし、居住を目的とする住戸部分のみのマンションでは同様ではありません。
例えば、1階に住んでおり、エレベーターを利用しない人であっても管理費、修繕積立金の費用負担の差を設けることはできません。なぜならば、エレベーターは共用部分であり、共用部分の維持管理は区分所有者が共同で責任を負うからです。 |
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管理費の滞納による未収金への対応は?
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未収金への対応は、一般的に管理業務委託契約にその内容と範囲が決められています。
管理会社の対応としては滞納発生時から電話・手紙・訪問を段階的に一定期間(6ヶ月位)にわたって行うことが普通です。それでも解決しない場合、またはそれ以前でも悪質と思われる場合は管理組合と協議の上、少額訴訟を始めとする法的手続きをとることとなります。 |