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「標準管理規約」とは?



標準管理規約とは、皆さんのマンションの管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。
平成16年1月に改正が行われました。主な変更点を述べます。


1 大規模修繕工事は「過半数決議」で可能になる
 区分所有法の改正で、共用部分の変更を伴わない大規模修繕工事は「過半数決議」でも可能になりました。(例えば外壁塗装のように形状の変わらない工事等)
 従って、皆さんのマンションの規約で大規模修繕工事の議決が「四分の三の特別決議」になっていても、「過半数決議」で工事を決議することは問題ありません。
 しかし、トラブルが生じないように、あらかじめ規約を「過半数」に改正しておくことが必要です。



2 総会議事録作成の際の署名押印者が変更に
 「旧標準管理規約」では、「議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事が、これに署名押印しなければならない」となっていましたが、今回の改正では、議事録の決議の正確性を確保するため「議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が署名押印しなければならない」となりました。


3 「修繕積立金の運用・保管」は総会決議事項に
 今年4月からペイオフが解禁になりました。
 金融機関が破綻した場合、預貯金は一つの金融機関につき、原則1000万円までしか保全されません。
 今回の改正で、金融機関の破綻による損失のリスクを防止するため「運用・保管」を総会の決議事項としました。



4 半数決議による可否同数は、「否決」に
「旧標準管理規約」では総会の普通決議事項について可否同数の場合、「議長の決するところによる」となっていましたが、今回の改正で、議長も組合員と同様に議決権を行使し、「議決権の過半数で決すること」になりました。
 その結果、「過半数を得られなかった議事は否決」となりました。



5 ペットの飼育「容認・禁止」の両モデル案を明記
 ペット飼育をめぐってのコメントとして、規約の具体的文例が追加されました。
@:ペットの飼育を禁止する場合
 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分のいかんを問わず、犬、猫等の動物を飼育してはならない。
 ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご、水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類等を、使用細則に定める方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬を使用する場合はこの限りでない。
A:ペット飼育を容認する場合
 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則を遵守しなければならない。
 ただし他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。