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防火管理者について
一般的な住戸のみのマンションの場合、居住者数が50人以上となると、消防法上で防火管理者を置かなければならない防火対象物となります。
このため、防火管理者を選任し、消防計画の作成や消防設備の点検・維持管理が必要となります(消防設備の点検は6ヶ月に1回実施し、点検報告書は3年に1回、管轄の消防署に提出することが義務付けられています)。
防火管理者の資格は甲種・乙種の2種類があり、マンションの延べ床面積によりますが、ほとんどのマンションは甲種の資格が必要です(500u以上)。
マンションに既に防火管理者の資格をお持ちの方がいらっしゃって、その方になっていただければ一番良いのですが、そういった場合はほとんどなく、甲種の場合ですと平日二日間の研修を受講することとなります。実際、平日二日間の講習となると制約も多く、積極的に資格を取っていただくのは困難なのが実情です。

防火管理者の任期に関して期限はなく、特定の方が継続して選任されることは可能ですが、マンションによっては、負担の軽減等を目的として、毎期の管理組合役員の中から防火管理担当者を選任して、その方に防火管理者になっていただいている管理組合もあります。
最近は、新宿の雑居ビルの火災などから、消防に関する意識も高まっています。
これに対処するには、防火管理者だけがしっかりしていればよいのではなく、有事に備えて避難路となる共用廊下やバルコニーに避難の障害となる物を置かないなど、基本的な決まり事をマンションにお住まいの皆さん全員が意識をもって実践することが最も重要となります。
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