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◆区分所有法を考えるシリーズ◆
マンション管理組合と自治会について
マンション管理組合と自治会は、その活動内容について似通った部分が多いのですが、その実態には大きな違いがあります。
@ 管理組合は法律に裏付けられた組織です。
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管理組合は建物の区分所有法等に関する法律(「区分所有法」)の第三条(区分所有者の団体)に規定された団体です。 |
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区分所有法第三条【区分所有者の団体】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律に定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる(後段略)
条文に記載されている通り、区分所有者全員で法律により強制的に管理組合員となります。これに対し自治会は自由参加が原則ですので、加入に対し強制力がありません。 |
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A 管理に対する切り口が違います。
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管理組合は、マンションという不動産としての価値に着目し、この資産価値を落とさないために補修や暮らしに対するルールを決め維持していくことを目的としています。
これに対し、自治会は暮らしや人と人との関わりといった面に着目し、心の豊かさという面での資産価値を高める目的の活動団体といえるでしょう。 |
B 管理組合は区分所有者、自治会は居住者
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管理組合は区分所有法に記載されている通り、建物の所有者の団体です。
なお、区分所有法には、現に居住することを要件としておりません。つまり、投資の目的であろうと自己居住用であろうと、建物の所有者は管理組合員です。
これに対し、自治会にはそのような定義はありません。言い換えれば、居住者間の人間関係ですから、現にマンションに居住していることが要件となると考えられます。
管理組合と自治会はまったく性質の異なる組織であることを述べてきましたが、管理組合という組織の中に自治会としての働きを取り込むという考え方は、必要に応じて検討されるべきだと思われます。
第三者との関わりをあまり持ちたくないとの理由でマンションを選択される場合もあるかと思いますが、一つの建物に複数の区分所有者が存在する以上、戸建以上にコミュニティの醸成が必要と言えるのではないでしょうか。 |
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