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マンション管理適正化の推進に関する法律と
当社の取り組み



マンション管理業者の登録制度等を定めたつぎの法律が平成13年8月1日から施行されました。
管理会社の業務内容等に関する事項についての当社の対応状況をご説明します。法施行への当社の各種対応は、今後、随時ご報告させていただきます。


◆マンション管理の適正化の推進に関する法律〔平成12年法律第149号〕
◆マンション管理の適正化の推進に関する法律施行令〔平成13年政令第238号〕
◆マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則〔平成13年国土交通省令第110号〕


マンション管理業の登録 登録申請書の様式、添付書類、登録要件としての財産的基準〔基準資産額300万円以上〕
 一般の閲覧に供すべき書類〔登録申請書及び添付書類、変更届出書類〕が規定されました。



当社は、現在登録準備中です。施行の日から9ヶ月間〔平成14年4月30日まで〕は「みなし業者期間」として引き続きマンション管理業を営むことができます。


管理業務主任者の設置〔法第56条〜第69条〕 ◆事務所ごとに、事務所の規模を考慮し、成年者である選任の管理業務主任者を一定の数、置かなければなりません。


◆管理業務主任者の国家試験に合格し、管理事務について一定期間以上の実務経験を持っている者は、国土交通大臣の登録を受けて、管理業務主任者証の交付を受けることができます。


◆管理業務主任者は、その事務を行う際、区分所有者等から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければなりません。なお、管理業務主任者証の有効期間は5年間で、申請により更新することができます。


◆事務所ごとに設置しなければならない管理業務主任者の数は、30組合につき1名以上、管理業務主任者の設置を要しない事務所は、5戸以下のマンションのみを取り扱う事務所となりました。



当社は、10名の管理業務主任者の登録を予定しています。
マンション管理業務 1 管理受託契約締結前の重要事項の説明
  〔法第72条〕



 管理組合から管理委託契約を締結しようとするときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に、管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに、説明会を開催し管理業務主任者に重要事項を説明しなければなりません。


A 管理受託契約前の重要事項の説明を要しない  もの
  新築マンションの工事完了の日から、1年     以内に契約期間が満了するもの
となりました。


B 重要説明事項の内容
  ・マンション管理業者の商号・名称等、
   契約期間  
  ・契約更新・契約解除に関する事項
  ・管理事務の実施方法修繕積立金等
   返還債務保証措置に関する事項
  ・管理事務に要する費用に関する事項
  ・管理事務の再委託に関する事項等



C 重要事項の説明方法
  管理事務の委託を受けた管理組合ごとに、説明  会の1週間前までに開催日・場所について、見  やすい場所に掲示することにしました。


当社は順次実施予定です。
2 契約成立時の書面の交付〔法73条〕

 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を掲載した書面を交付しなければなりません。
 管理受託契約締結の際に交付すべき書面の内容についてはつぎのとおりです。


法73条により規定されている事項
契約当事者の氏名
管理業務の報告に関する事項
宅建業者からマンションの情報を要求された場合の措置に関する事項
免責事項

当社は順次実施予定です。
3 再委託の制限〔法74条〕
 管理組合から委託された管理事務のうち、基幹事務については、一括して他人に委託することができません。
当社は、基幹業務については第三者に対して委託していません。〔自社処理〕
4 財産の分別管理〔法76条〕
 管理組合の修繕積立金等の財産については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。


A 修繕積立金以外に分別管理すべき財産
 区分所有者等から受領した金銭で、管理に要する費用に充当されるもの。



B 財産管理の方法
 預貯金名義については、原則管理組合、預金通帳・印鑑の同時保有は禁止。ただし、次の場合を除く。

a 支払一任代行方式による場合で、修繕積立金等の徴収から1ヶ月以内に、管理者が管理組合の別の修繕積立金用口座に修繕積立金を移管するときは、預貯金通帳・印鑑の同時保有を認める。


b 収納代行方式による場合で、修繕積立金の徴収から1ヶ月以内にマンション管理業者が管理組合の預貯金口座に、精算後の差額を払い込むときで、かつ、修繕積立金等の返還債務保障措置を講じるものについては、管理業者名義での一時的な保管を認める。
当社は、マンション管理業務開始当初から、収納代行方式はとっていません。直接管理組合への通帳に入金されます。また、預貯金名義は管理組合理事長とし、印鑑、通帳の分別保管を行っています。
5 管理業務主任者が報告すべき管理業務
  〔法第77条〕

 管理業務主任者は、マンションの管理者等に対し定期に管理事務に関する報告をしなければなりません。
 報告事項は、管理組合の会計収支状況、契約の内容に関する事項等とし、事業年度終了後遅滞なく、管理事務報告書を作成し、定期に管理者に交付することになりました。

当社は順次実施予定です。
6 事務所ごとの閲覧書類の規定
  〔法79条〕

 マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備えおき、その業務に関する関係者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
当社1Fで閲覧できます。
秘密保持事務〔第80条〜第87条〕 マンション管理業者及びその使用人・その他従業員は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。 当社は、契約上当然の内容として、遵守いたします。
監督処分〔第81条〜86条〕 マンション管理業者は、上記の業務に違反すると、国土交通大臣から業務停止命令、登録の取消等の処分を受けることになります。
宅建業者の設計図等の引渡し 宅建業者が管理者等に交付しなければならない設計図書の内容は、工事完了時付近見取り図、配置図、仕様書、構造詳細図、構造計算書等となりました。なお、分譲後1年以内に管理者が選任されないときは、設計図書を交付しないことになっています。

公布月日・施行月日 公布 平成13年7月19日
施行 平成13年8月1日

参考書類 マンション管理の適正化の推進に関する法律
マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則