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普通決議でも工事ができるようになった
分譲マンションのIT化工事



これまで、「共用部分の変更の意義」が抽象的なため、分譲マンションのI T化工事については、総会での特別決議をしているところ、普通決議ですませているところとまちまちでした。


特別決議をしているところでは、区分所有者総数および総議決権数の各4分の3以上の賛成を必要とするため、その要件を充たすことが難しく、工事ができない場合もありました。


このような実情から、このたび、I T化工事に関する法務省民事局見解が出て、総会での普通決議でI T化工事ができるよう明確にされました。今後、マンションのI T化工事に拍車がかかるように思います。皆様も、マンションの資産価値の向上の観点からも、工事を検討されたらどうでしょうか。


既存の分譲マンションのIT化工事に関する
区分所有法の考え方

ポイント−
平成13年12月 法務省民事局


1 共用部分の変更の意義の明確化 


これまでの考え方
共用部分の変更の意義・・・その形状または効用を著しく変えるもの

抽象的な表現であるため、特別決議を要するのか、普通決議でもよいのか不明確。

今後の考え方
I T化工事に関する限り、共用部分の変更の意義が明確化。

つぎのようなケースは、普通決議でよい。
■共用部分の形状または効用を著しく変える程度にいたらないもの。
■共用部分への加工行為が著しく多額の費用を要する場合でも、導入設備利用予定者による工事費用負担の取り決めがある場合。
                        
2  I T化工事の方式と必要な手続きに関する考え方


FTTH方式 空き管路がある場合や、建物の外周にケーブルを敷設する場合。

注:空き管路がないため、建物の躯体内部に新たに管路【縦系・横系】を設置する場合には、共用部分の形状を著しく変えるもの【特別多数決議が必要】が多いと考えられる。
過半数の決議で工事可能。
ケーブルインターネット方式
VDSL・HomePNA方式 過半数の決議で工事可能。
無線方式

注:建物の外周にケーブルを敷設する工事は、建物の構造・外観に応じ、外観等の
   変更を最小限にとどめ、美観を損ねないことなど、十分な配慮が必要である。