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普通決議でも工事ができるようになった
分譲マンションのIT化工事
これまで、「共用部分の変更の意義」が抽象的なため、分譲マンションのI T化工事については、総会での特別決議をしているところ、普通決議ですませているところとまちまちでした。
特別決議をしているところでは、区分所有者総数および総議決権数の各4分の3以上の賛成を必要とするため、その要件を充たすことが難しく、工事ができない場合もありました。
このような実情から、このたび、I T化工事に関する法務省民事局見解が出て、総会での普通決議でI
T化工事ができるよう明確にされました。今後、マンションのI T化工事に拍車がかかるように思います。皆様も、マンションの資産価値の向上の観点からも、工事を検討されたらどうでしょうか。 |
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既存の分譲マンションのIT化工事に関する
区分所有法の考え方
−ポイント−
平成13年12月 法務省民事局
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1 共用部分の変更の意義の明確化
これまでの考え方
共用部分の変更の意義・・・その形状または効用を著しく変えるもの
抽象的な表現であるため、特別決議を要するのか、普通決議でもよいのか不明確。 |

今後の考え方
I T化工事に関する限り、共用部分の変更の意義が明確化。
つぎのようなケースは、普通決議でよい。
■共用部分の形状または効用を著しく変える程度にいたらないもの。
■共用部分への加工行為が著しく多額の費用を要する場合でも、導入設備利用予定者による工事費用負担の取り決めがある場合。 |
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2 I T化工事の方式と必要な手続きに関する考え方
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| FTTH方式 |
空き管路がある場合や、建物の外周にケーブルを敷設する場合。
注:空き管路がないため、建物の躯体内部に新たに管路【縦系・横系】を設置する場合には、共用部分の形状を著しく変えるもの【特別多数決議が必要】が多いと考えられる。 |
過半数の決議で工事可能。 |
| ケーブルインターネット方式 |
| VDSL・HomePNA方式 |
過半数の決議で工事可能。 |
| 無線方式 |
注:建物の外周にケーブルを敷設する工事は、建物の構造・外観に応じ、外観等の
変更を最小限にとどめ、美観を損ねないことなど、十分な配慮が必要である。 |
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