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マンション管理のノウハウ

印鑑の保管
 “銀行印”は組合で保管


通帳・保険積立・定期預金などの口座印鑑は、“銀行印”として組合で保管します。
保管者は理事長または会計担当理事にします。 また、専用使用契約書・通知文書などに押印する印鑑は、“銀行印”とは別に作成して理事長が保管します。



 組合で印鑑を保管


印鑑を組合で保管

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