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印鑑の保管
“銀行印”は組合で保管
通帳・保険積立・定期預金などの口座印鑑は、“銀行印”として組合で保管します。
保管者は理事長または会計担当理事にします。 また、専用使用契約書・通知文書などに押印する印鑑は、“銀行印”とは別に作成して理事長が保管します。
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組合で印鑑を保管
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管理会社で印鑑を保管
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